採用・入社手続き

労働条件通知書とは?法定記載項目・作成ミスの注意点を中小企業向けに解説

労働条件通知書は、採用が決まった時点で会社が労働者に必ず交付しなければならない書面です。記載が不十分だと労使トラブルの引き金になりますので、何を・いつ・どのように書くべきかを順番に整理していきます。

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労働条件通知書とは何か:法的な位置づけ

労働条件通知書は、会社(使用者)が労働者を雇い入れる際に、労働基準法第15条に基づいて「労働条件を明示する義務」を果たすための書面です。同条が定める明示義務は採用内定の時点から生じ、遅くとも労働者が就業を開始するまでに交付することが求められています。書面による交付が原則で、2019年4月施行の厚生労働省省令改正により、労働者が希望する場合はメール・PDFなど電子媒体による交付も認められるようになりました。

雇用契約書と混同されることがありますが、両者は性質が異なります。雇用契約書は双方が署名・押印する『合意文書』であるのに対し、労働条件通知書は会社から労働者への『告知文書』です。どちらか一方のみで対応している会社も多いですが、雇用契約書と労働条件通知書を兼ねた書式(兼用様式)を使えば、1枚で両方の要件を満たすことができます。中小企業では管理の手間を減らすうえでも、兼用様式の活用が現実的な選択肢です。

なお、有期雇用契約の場合は2024年4月施行の労働基準法施行規則改正により、更新上限の有無・通算契約期間・無期転換申込権が発生する旨など、追加の明示事項が新たに義務化されました。パートタイム・有期雇用労働者については、さらにパートタイム・有期雇用労働法第6条に基づく追加記載も必要です。採用形態ごとに必要な記載が異なる点を、まず押さえておいてください。

法定記載が必須の項目:絶対的明示事項と相対的明示事項

労働基準法施行規則第5条は、明示しなければならない労働条件を「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」に分けて定めています。絶対的明示事項は、その制度が存在するかどうかにかかわらず必ず書面で示す必要があります。主な項目は次のとおりです。①労働契約の期間、②就業の場所・従事すべき業務(2024年4月改正で就業場所・業務の変更の範囲も追加)、③始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務に関する事項、④賃金の決定・計算・支払いの方法と支払い時期、⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)。これらはすべて書面または電磁的方法で明示しなければならず、口頭のみでは法令違反となります。

相対的明示事項は、退職手当・賞与・安全衛生・職業訓練・災害補償など、会社にその制度がある場合に限り明示が必要なものです。制度がない場合は記載不要ですが、実務上は「該当なし」と明記しておくと後のトラブルを防ぎやすくなります。たとえば「退職金制度なし」と明記していれば、退職時に「聞いていなかった」という主張が出にくくなります。

2024年4月改正でもう一点注意が必要なのは、雇用形態にかかわらず「就業場所・業務の変更の範囲」を明示する義務が加わった点です。転勤や業務範囲の拡大が想定される場合は、採用時の通知書に変更の可能性をどこまで書くか、会社の実態に照らして慎重に検討する必要があります。

作成時によくある記入ミスと確認ポイント

中小企業の採用現場でよく見られるミスの第一は、「賃金」欄の記載が不十分なケースです。月額総支給額だけを書いて基本給・諸手当の内訳が書かれていないと、残業代の計算基礎が不明確になります。基本給の金額・各手当の名称と金額・割増賃金の計算基礎となる賃金を明確に分けて記載することが重要です。特に固定残業代(みなし残業)を採用している場合は、何時間分の残業代に相当するか・金額はいくらかを明示しないと、労働基準法第37条違反や賃金不払いトラブルに発展するリスクがあります。

第二のミスは、有期雇用契約で「契約更新の判断基準」が曖昧な記載になっているケースです。「業務の繁閑による」といった漠然とした文言だけでは、更新への合理的期待が生じた場合に雇い止めの有効性が争われることがあります。2024年4月改正で義務化された「更新上限の有無とその内容」の明示も、忘れずに盛り込んでください。

第三は、交付のタイミングが遅れるケースです。内定通知と同時、または遅くとも初出勤日の前日までには交付するのが実務上の目安です。入社当日に渡して「その場でサインしてもらう」という運用は、労働者がじっくり内容を確認する機会を奪うことになるため、トラブルの予防という観点からも望ましくありません。

紙・手作業管理の負担と見落としリスク

採用が数名の規模であれば、Wordテンプレートを使った手作業管理でも対応できますが、従業員が増えたり雇用形態が多様化したりするにつれて、管理の穴が広がりやすくなります。正社員・パートタイム・有期雇用・嘱託再雇用と複数の雇用形態が混在すると、それぞれに必要な記載項目が異なるため、テンプレートを使い分けながら更新し続けることがそのまま担当者の負担になります。

法改正があるたびにテンプレートを書き直す必要があるのも、実務上のコストです。2019年の電子交付解禁、2024年4月の就業場所・業務変更範囲の明示義務化と、労働条件通知書に関する改正は繰り返されています。古いテンプレートを使い続けて、いつの間にか記載漏れが生じていたというケースは珍しくありません。

また、紙管理では「どの従業員に、いつ、どのバージョンの通知書を渡したか」の証跡が取りにくく、労使トラブルが発生したときに書類を探し出すだけで時間がかかることもあります。採用のたびに同じ確認作業を繰り返すという手間も、担当者が変わると引き継ぎがうまくいかないリスクを伴います。

番頭による労働条件通知書の管理効率化

番頭(ばんとう)は、入社・退職や日々の労務を会社ごと覚えて手伝う労務AIです。労働条件通知書の管理においては、会社の雇用形態・就業規則・賃金体系をあらかじめ登録しておくことで、各従業員の雇用条件に即した確認・整理の補助ができます。たとえば「この有期雇用スタッフの通知書に2024年改正の更新上限の記載が漏れていないか確認したい」という場面で、登録済みの自社情報をもとに何を確認すべきかを整理してもらうことができます。

採用のたびに一から内容を確認する手間を、番頭に任せる部分と担当者が判断する部分に分けることで、作業のムラを減らしやすくなります。特に複数の雇用形態を抱えている会社では、「正社員用の確認リスト」「パートタイム用の確認リスト」をパターン別に番頭が保持することで、使い分けの見落としを減らす効果が期待できます。

ただし、番頭はあくまで情報の整理・確認補助を行うものであり、書類作成代行や法的な審査を行うものではありません。最終的な内容確認・交付の判断は会社担当者が行い、個別の労務リスクや法的な解釈については社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。番頭を使うことで専門家への相談準備(情報整理・論点の洗い出し)をスムーズにする、という使い方が実務に合っています。

番頭はこう答えます

サンプルの会社情報を覚えた状態での、回答のイメージです。数値や規程の内容は説明用の例です。 番頭の答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。

よくある質問

労働条件通知書を渡し忘れた場合、どうなりますか?

労働基準法第15条の明示義務違反となり、30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第120条)。ただし、交付が遅れたこと自体でただちに雇用契約が無効になるわけではありません。気づいた時点で速やかに交付し直すことが実務上の対応として考えられますが、すでに労使間で問題が生じている場合は社会保険労務士などの専門家にご相談ください。本サービスは一般的な情報提供であり、個別の法的判断や書類作成代行を行うものではありません。

電子メールで送るだけでも交付したことになりますか?

2019年4月施行の改正により、労働者が希望する場合に限り、電子メールやPDFなど電磁的方法による交付が認められています。重要なのは『労働者が希望した』という事実の記録を残しておくことです。会社側が一方的に「メール送信のみ」とすることはトラブルの原因になり得ます。また電子交付した場合も、内容(記載項目)の要件は書面交付のときと変わりません。

雇用契約書を交わせば、労働条件通知書は別に作らなくてもいいですか?

雇用契約書に労働基準法・パートタイム・有期雇用労働法が定める全明示事項が記載されていれば、労働条件通知書を別途作成しなくても明示義務を満たせます。実務では、双方が署名・押印する雇用契約書と労働条件通知書を兼ねた『兼用様式』を使う会社が多くあります。ただし、自社の兼用様式が最新の法改正(特に2024年4月改正分)に対応しているかを定期的に確認することが大切です。不明な点は社会保険労務士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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