雇用調整助成金の「助成率80%」への特例上乗せは、新型コロナウイルス感染症対応の緊急措置として設けられたもので、2024年3月31日をもって終了しています。現時点(2024年4月以降)では、原則として通常の助成率(中小企業:休業手当等の3分の2相当、大企業:2分の1相当)が適用されます。申請を検討している場合は、対象期間・現在の制度水準を改めて確認することが重要です。
「雇用調整助成金の80%控除」という言葉は、正確には「助成率が80%(中小企業は最大90%)に引き上げられた特例措置」を指します。雇用調整助成金は、景気の変動や経済的事情により事業を縮小せざるを得ない会社が、従業員を解雇せずに休業・教育訓練・出向などで雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を国が助成する制度です。
通常の助成率は、中小企業が休業手当等の3分の2相当、大企業が2分の1相当です。新型コロナウイルス感染症への対応として、この助成率が中小企業で最大90%、大企業で最大80%まで引き上げられた期間が「特例上乗せ」と呼ばれます。この引き上げ期間を指して「80%(助成率)はいつまで?」と検索されるケースが多く見られます。
したがって、検索クエリの「80%控除 いつまで」は、特例上乗せによる高い助成率がいつまで使えるか、という疑問と理解するのが適切です。以下では、その期限と現状を整理します。
新型コロナウイルス感染症対応に基づく雇用調整助成金の特例措置(助成率の上乗せ・日額上限の引き上げ・対象業種の拡大など)は、段階的に縮小を経たうえで、2024年3月31日をもって終了しました。これ以降、新たに提出する休業等実施計画届(または支給申請)については、原則として通常の助成率が適用されます。
2024年4月1日以降に開始した休業・教育訓練・出向については、中小企業は休業手当等の3分の2相当、大企業は2分の1相当の助成が基本となります。日額上限額も通常水準(変動あり・厚生労働省が毎年見直す)に戻っています。
なお、コロナ特例終了後も雇用調整助成金そのものは存続しており、経済的事情による雇用維持には引き続き活用できます。ただし支給要件(生産量の比較・計画届の提出・出勤簿・賃金台帳の整備など)を通常どおり満たす必要があります。制度の細部は厚生労働省の最新公表資料または最寄りのハローワークで確認することをお勧めします。
特例上乗せ終了後の支給額の目安を整理します。たとえば中小企業が従業員1人に1日8,000円の休業手当を支払った場合、通常の助成率(3分の2相当)では1日あたり約5,333円が助成される計算になります。特例上乗せ時代の最大90%(約7,200円)と比較すると、1人・1日あたり約1,867円の差が生じます。
大企業では1日8,000円の休業手当に対して通常の助成率2分の1相当で4,000円、特例上乗せ時の最大80%(6,400円)と比べると2,400円の差です。従業員数・休業日数が多い会社ほど、この差は総支給額に大きく影響します。
支給額の正確な計算は、実際の平均賃金・所定労働日数・助成率・日額上限の組み合わせで決まります。計算の過程では給与台帳・出勤簿・休業協定書などの書類が必要です。Kabauでは、会社の従業員情報・賃金記録をあらかじめ登録しておくことで、計算に必要な数値を整理しやすくしています。
第1に、休業等を実施した期間を確認します。2024年3月31日以前の休業については、特例措置の要件を満たすかどうかを判断するうえで、当時の計画届の提出日・承認状況が重要です。過去の休業が対象になるかは、申請したハローワークに確認するのが確実です。
第2に、対象となる「雇用量の変動要件」と「生産量の減少要件」を満たしているかを確認します。通常の雇用調整助成金では、直近3か月の雇用量が前年同期比で一定以上増加していないこと、直近の生産量(売上高等)が前年同期比で10%以上減少していることなどが支給要件として定められています。要件の詳細は年度ごとに変更される場合があります。
第3に、必要書類を揃えられるかを確認します。主な書類は、雇用調整計画書(休業等実施計画届)・協定書・対象期間中の出勤簿・賃金台帳・支給申請書などです。書類に不備があると審査が遅延する原因になります。Kabauに日々の勤怠・賃金データを記録しておくと、書類準備の際に必要な数値を素早く引き出せます。
Kabauは、入社・退職・日々の勤怠・休業記録などを会社ごとに覚えて整理する労務AIです。雇用調整助成金の申請に際しては、支給申請書に記入する平均賃金・休業日数・対象従業員の情報を確認する必要がありますが、これらは日常の労務管理データから引き出すものです。
日々の勤怠記録・賃金台帳をKabauに集約しておくと、「この従業員の対象期間中の平均賃金はいくらか」「休業日が何日あるか」といった問いにすぐに答えられる状態を作れます。助成金申請は書類の正確性と提出期限の管理が重要で、記録が分散していると見落としが発生しやすくなります。
ただし、Kabauはあくまで情報の整理・確認を補助するものであり、申請書類の作成代行や、個別の助成金適用の可否を判定するものではありません。申請の要件判断や書類の最終確認は、ハローワークや専門家にご相談ください。
サンプルの会社情報を覚えた状態での、回答のイメージです。数値や規程の内容は説明用の例です。 就業規則AIの答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。
うちの会社は2024年1月から3月まで休業を実施しました。特例の80%助成率で申請できますか?
登録いただいている御社の休業期間(2024年1月〜3月)は、コロナ特例措置の適用期間内(〜2024年3月31日)と重なっています。特例申請が可能かどうかは、休業実施計画届を対象期間内に提出・受理されているか、生産量の減少要件を満たしているかが鍵になります。該当の出勤簿・賃金台帳データは登録済みですので、申請に必要な日数・金額の整理をすぐに始められます。要件の最終判断はハローワークへの確認をお勧めします。
今年(2024年4月以降)に新たに休業を実施する場合、助成率は何%になりますか?
御社は中小企業として登録されています。2024年4月1日以降の休業については、コロナ特例は終了しているため、通常の助成率(中小企業:休業手当等の3分の2相当)が適用される見込みです。御社の従業員の賃金データから平均賃金の目安を計算することはできますが、実際の支給額は日額上限や要件審査の結果によって変わります。制度の詳細確認はハローワークをご利用ください。
申請に必要な書類を一覧で教えてください。出勤簿はKabauのデータを使えますか?
主な提出書類は、休業等実施計画届・休業協定書・対象期間の出勤簿・賃金台帳・支給申請書です。Kabauに登録済みの勤怠記録・賃金データは、出勤簿・賃金台帳の数値確認に活用できます。ただし、ハローワークが指定する書式や記載形式は申請先によって異なりますので、提出前に様式の適合性を確認されることをお勧めします。
新型コロナウイルス感染症対応に基づく雇用調整助成金の特例措置(助成率の上乗せを含む)は、2024年3月31日をもって終了しています。2024年4月1日以降に開始した休業等については、中小企業で3分の2相当、大企業で2分の1相当の通常の助成率が適用されます。
申請期限内であれば、過去の休業分を遡って申請できる場合があります。支給申請には、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内という期限が設けられています(年度・制度変更により異なる場合があります)。期限を過ぎると申請できなくなる可能性がありますので、早めにハローワークへ確認することをお勧めします。
Kabauは、会社の従業員情報・勤怠・賃金記録を整理して申請準備の効率化を支援するツールです。個別の助成金受給可否の判定や、申請書類の作成代行は行っていません。本記事の内容も一般的な情報提供であり、個別の状況への適用可否については、ハローワーク・専門家へご確認ください。制度は改正される場合がありますので、最新情報は厚生労働省の公表資料もあわせてご参照ください。
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