高額療養費制度の見直しの第1段階が、2026年8月1日から施行されています。月ごとの自己負担限度額が所得区分に応じて引き上げられ、あわせて8月から翌年7月までを1年間とする年間の上限額が新設されました。従業員から説明を求められたときに人事総務が答えられるよう、変更点を整理します。
更新日:2026-08-05
高額療養費制度は、医療機関の窓口で支払った額が1か月の自己負担限度額を超えたときに、超えた分の還付を受けられる仕組みです。厚生労働省が公表している資料によれば、2026年8月1日から、この月ごとの自己負担限度額が所得区分に応じて引き上げられました。上げ幅は所得区分によって異なり、高い所得区分のほうが引き上げ幅が大きく設定されています。
あわせて、これまでは月単位でしか用意されていなかった上限に加えて、8月1日から翌年7月31日までを1年間とする「年間の上限額」が新たに設けられました。長期間にわたって高額な医療費がかかる従業員がいる場合、月ごとの上限とは別に、年間で自己負担がどこまでに収まるのかという視点が新たに必要になります。
具体的な金額は所得区分ごとに定められています。従業員から金額を聞かれた場合は、加入している健康保険組合や協会けんぽから届く通知、または厚生労働省の公表資料で確認するのが確実です。この記事では制度の枠組みを扱い、断定的な金額の案内はしません。
施行前後の時期は、従業員から「医療費が上がるのか」「限度額適用認定証はどうなるのか」といった質問が人事総務に集まりやすくなります。とくに、長期療養中の従業員や、家族に医療費のかかる治療を受けている方がいる従業員は、変更の影響を早めに知りたいと考えます。
限度額適用認定証は、医療機関の窓口で提示することで、その場での支払いを高額療養費の自己負担限度額までに抑えられる仕組みです。今回の見直しで自己負担限度額そのものが変わるため、認定証を使う場面での窓口負担の目安も変わります。認定証の申請手続き自体に変更があるかどうかは、加入する保険者からの案内で確認するよう伝えるのが無難です。
従業員への周知は、金額を断定するより「上限額が変わる制度改正が8月1日から始まっていること」「正確な金額は保険者の通知で確認できること」を伝える形のほうが、誤った説明を避けられます。
年間の上限額は、8月1日から翌年7月31日までの12か月を1つの単位として、その期間中の自己負担の累計に対して設定されます。月ごとの上限に加えて年単位の上限ができることで、月をまたいで高額な医療費がかかる状態が続く従業員の負担に、新しい歯止めがかかる形になります。
人事総務の立場では、年間上限の対象になりそうな従業員(長期療養中・継続的な通院や入院がある従業員)を意識しておくと、本人から相談があったときに「年間の枠組みができたこと」を前提に案内できます。適用の対象になるかどうかや、実際の累計の管理は保険者側で行われるため、社内で計算する必要はありません。
厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001661792.pdf
厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html
本文中の施行日・変更点の記述は上記2点にもとづいています。具体的な金額は所得区分・加入する保険者によって異なるため、本文では扱っていません。制度の詳細は今後、厚生労働省や加入する保険者からの案内で更新される可能性があるため、最新情報は各機関の発表をご確認ください。
サンプルの会社情報を覚えた状態での、回答のイメージです。数値や規程の内容は説明用の例です。 番頭の答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。
今月から高額療養費の上限額が変わったと従業員に聞かれた。どう説明すればいいか
2026年8月1日から高額療養費制度の見直しの第1段階が始まっており、月ごとの自己負担限度額が所得区分に応じて引き上げられています。具体的な金額は本人が加入する健康保険組合や協会けんぽからの通知で確認できる、という案内が誤りのない伝え方です。御社の従業員向け周知文の下書きも、登録済みの制度概要を前提に整理できます。
長期療養中の社員がいる。年間上限の新設で何が変わるか教えてほしい
2026年8月1日から翌年7月31日までを1年として、その期間の自己負担の累計に年間の上限額が新設されています。月ごとの上限に加えて年単位の枠組みができたことで、長期にわたる療養の負担に上限がかかる仕組みが増えたと理解して説明できます。実際の累計管理は保険者側が行うため、社内での金額計算は不要です。
第1段階は2026年8月1日から施行されています。月ごとの自己負担限度額の引き上げと、8月から翌年7月までを1年とする年間上限額の新設が行われました。第2段階(所得区分の細分化)は2027年8月に予定されています。
認定証の仕組み自体がなくなるわけではありません。自己負担限度額が変わることで、認定証を医療機関の窓口で使ったときの負担の目安が変わります。認定証の申請手続きに変更があるかは、加入する健康保険組合や協会けんぽの案内でご確認ください。
上げ幅は所得区分によって異なり、断定的な金額はこの記事では扱いません。正確な金額は厚生労働省の公表資料、または加入する健康保険組合・協会けんぽからの通知でご確認ください。
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