取引先から届く請求書が「適格請求書(インボイス)の要件を満たしているかどうか」を1枚ずつ確認する作業が、経理担当者の負担になっている会社は少なくありません。インボイス経過措置とは、2023年10月の制度導入後にすべての免税事業者との取引を即座に遮断しないよう設けられた仕入税額控除の段階的な緩和期間のことで、2026年9月30日までは仕入税額相当額の50%、2029年9月30日までは同80%を控除できる仕組みです。経過措置が終わる2029年10月1日以降は、登録番号のない請求書では原則として仕入税額控除が認められなくなります。
インボイス制度の経過措置は2段階で設計されています。第1段階は2023年10月1日から2026年9月30日までで、免税事業者等からの課税仕入れについて仕入税額相当額の80%を控除できます。第2段階は2026年10月1日から2029年9月30日までで、控除できる割合が50%に下がります。そして2029年10月1日以降は控除率が0%となり、登録番号のない請求書に基づく仕入れについては原則として仕入税額控除を受けられなくなります。
この控除率の変化は消費税の納付額に直結します。たとえば年間の免税事業者からの課税仕入れが500万円(税抜)ある会社では、現行の経過措置期間中は消費税50万円分のうち40万円を控除できます(80%控除)。2026年10月以降は25万円(50%控除)になり、2029年10月以降は控除がゼロになります。経過措置の終了を「まだ先の話」と捉えていると、準備が間に合わないまま納税負担が増えるケースがあります。
控除率の変化は会計処理にも影響します。経過措置期間中は仕入税額の一部のみを控除する経理処理が必要で、「80%控除特例」「50%控除特例」それぞれで会計ソフトの科目設定や仕訳ルールを適切に設定しておく必要があります。この点を後回しにすると、申告時に手戻りが発生しやすくなります。
経過措置が適用される取引かどうかを正しく判断するためには、受け取った請求書に登録番号が記載されているかどうかを確認することが最初のステップです。登録番号は「T」から始まる13桁の番号で、国税庁のインボイス登録事業者公表サイトで有効性を照合できます。番号が記載されていない請求書は経過措置の対象となり、控除率が制限されます。
経過措置の終了に向けて実務で確認しておきたいのは、①取引先ごとの登録番号の有無、②継続的な取引先の登録状況の変化(登録取り消しを含む)、③自社の会計ソフトが経過措置対応の仕訳区分に対応しているかどうかの3点です。特に継続取引先については、契約時に登録番号を確認していても、後から番号が失効するケースがあるため定期的な照合が必要です。
なお、経過措置が終了する2029年9月30日以降は、従来の「区分記載請求書」レベルの様式では仕入税額控除の根拠書類として使えなくなります。取引先に対して適格請求書への切り替えを依頼するか、取引の継続方針を整理しておく必要があります。
Kabauは貴社の取引先情報や請求書の受け取り状況を会社ごとに覚えた上で、経過措置の期限や控除率の変化を踏まえた確認項目を整理することができます。たとえば「現在経過措置を適用している取引先は何社あるか」「2026年10月の控除率変更で影響を受ける仕入れ額はどの程度か」といった整理を、手元の情報を入力しながら進めることができます。
また、経過措置期間中に受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているかどうかを、チェックリスト形式で確認するサポートも可能です。必要記載事項(登録番号、取引年月日、税率ごとの合計額など)が網羅されているかを1項目ずつ確認する手順を、貴社の業種や取引形態に合わせて組み立てます。
Kabauはあくまで情報の整理と確認作業の補助を担うツールです。個別の税務判断や申告書の作成は専門家(税理士など)にご確認ください。経過措置の適用可否や控除計算の最終確認も、会社の状況に即した専門的な判断が必要な場面では専門家との連携を推奨します。
2029年10月の経過措置終了を起点に逆算すると、2025年〜2026年の段階で取引先の登録状況を整理し、2026年の控除率変更(80%→50%)のタイミングで会計処理の見直しを行い、2028年〜2029年にかけて登録番号のない取引先への対応方針(取引継続・見直し・価格交渉)を確定させるのが現実的なスケジュールです。
取引先への働きかけについては、一度に全取引先に連絡するのではなく、仕入金額の大きい取引先から優先的に状況を確認するアプローチが効率的です。免税事業者の取引先が適格請求書発行事業者に登録するかどうかは相手の経営判断ですので、登録を強制することはできません。ただし、控除不可となる分の消費税相当額をどちらが負担するかについては、契約条件として取り決めておくことが後のトラブル防止につながります。
自社の請求書(売手側)についても確認が必要です。貴社が適格請求書発行事業者として登録している場合、発行する請求書には登録番号・税率ごとの消費税額・適用税率の記載が必要です。経過措置期間中に様式の確認が済んでいないまま発行し続けると、取引先の仕入税額控除の問題につながる場合があります。
経過措置期間中は控除が認められるとはいえ、適用を受けるためには帳簿と請求書の両方に一定の記載が必要です。帳簿には「経過措置の適用を受ける取引である旨」を記載することが求められており、この記載がないと経過措置の適用が認められないリスクがあります。国税庁の通達では、帳簿の記載方法として「80%控除対象」などの記載例が示されています。
また、経過措置は「免税事業者からの仕入れ」に適用されるものですが、取引の実態によって課税仕入れに該当するかどうかの判断が必要な場合があります。単に相手が登録していないからといって自動的に経過措置の対象になるわけではなく、課税仕入れであることが前提です。この区分を誤ると、過大な仕入税額控除として後から修正申告が必要になるケースがあります。
経過措置の細かな適用条件については、国税庁の「インボイス制度に関するQ&A」が最も網羅的な一次情報です。制度改正があった場合には最新版を参照するようにしてください。Kabauでも適用条件のチェックリストを整理することはできますが、判断の最終確認は税理士等の専門家にご相談ください。
サンプルの会社情報を覚えた状態での、回答のイメージです。数値や規程の内容は説明用の例です。 就業規則AIの答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。
うちの会社では免税事業者の外注先が3社あります。今は経過措置で80%控除を受けていますが、2026年10月以降に50%になったとき、毎月の消費税の処理はどう変わりますか?
3社の外注先との取引状況(月額・税区分)を登録いただいていますので、現在の80%控除と2026年10月以降の50%控除でそれぞれ控除できる仕入税額の試算を整理できます。たとえばA社への月額支払いが税込110万円の場合、現在は消費税10万円のうち8万円が控除対象ですが、50%控除後は5万円になります。この差額3万円が毎月の実質的な納税増加分の目安です。ただし実際の申告への反映方法は税理士にご確認ください。
取引先から届く請求書に登録番号があるかどうか、毎月確認するのが手間です。チェックリストを作りたいのですが。
貴社で受け取る請求書の確認項目を、インボイスの必要記載事項(登録番号・発行日・品目・税率ごとの消費税額・請求先の名称など)に基づいてチェックリスト形式でまとめます。登録番号については国税庁の公表サイトで番号の有効性を照合する手順も合わせて整理できます。定期取引先ごとに登録状況を一覧化しておくと、番号が失効したときの検知がしやすくなります。
自社が発行している請求書がインボイスの要件を満たしているか自信がありません。確認できますか?
貴社の請求書様式を見ながら、適格請求書に必要な記載事項6項目(登録番号、作成者の氏名または名称、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した合計額、消費税額等または適用税率)がそれぞれ記載されているかを1項目ずつ確認するサポートができます。不足している項目があれば、どこに何を追記すればよいかを整理します。ただし様式の最終確認は税理士等の専門家にもご確認ください。
経過措置は2029年9月30日まで有効です。2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%を控除できます。2029年10月1日以降は登録番号のない請求書について原則として控除ができなくなります。
取引先が適格請求書発行事業者に登録していない場合、2029年10月1日以降は受け取った請求書を根拠とした仕入税額控除ができなくなります。対応の選択肢としては、①取引先に登録を依頼する、②消費税相当額の負担について取引条件を取り決めておく、③取引継続の可否を経営判断として整理する、といったものが考えられます。具体的な対応方針は貴社の取引状況を踏まえた判断が必要ですので、税理士等の専門家にもご相談ください。
Kabauは会社の前提情報を覚えた上で、確認作業の整理・チェックリスト作成・期限管理のサポートを担うツールです。申告書の作成や税務代理は専門家の業務領域であり、Kabauでは行いません。制度の適用判断や申告内容の最終確認は、税理士等の専門家にご相談ください。本ページの情報は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断の根拠となるものではありません。
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