36協定とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて従業員に残業や休日労働をさせる場合に、会社と労働者の代表との間で締結しなければならない労使協定のことです。中小企業であっても例外はなく、協定書を作成して労働基準監督署に届け出ていなければ、残業を命じるたびに労働基準法32条違反となるリスクを抱えることになります。
36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。労働基準法第36条を根拠とすることから「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。この協定を締結・届け出しないまま残業をさせた場合、使用者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。「うちは小さい会社だから」「社員が自分で残ってやっているだけ」という認識では通用しません。従業員が1人でも残業をしている実態があれば、届け出が必要な状態です。
2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行された改正労働基準法により、時間外労働の上限規制が法律に明記されました。原則として月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別条項を結んだ場合でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間という絶対的な上限が設けられています。この上限を超えた場合も罰則の対象となるため、協定を締結しているかどうかだけでなく、実際の残業時間が協定の範囲内に収まっているかを日常的に確認する必要があります。
中小企業の定義は業種によって異なります。製造業・建設業などは資本金3億円以下または常用労働者300人以下、卸売業は資本金1億円以下または100人以下、サービス業は資本金5000万円以下または100人以下、小売業は資本金5000万円以下または50人以下が目安とされています。自社がどの区分に該当するかによって、一部の猶予措置の適用状況が異なる場合があるため、厚生労働省の業種区分表で確認しておくと安心です。
36協定の締結に必要なステップは大きく3段階です。第1に、労働者代表の選出です。労働組合がない会社では、全従業員の過半数を代表する者を選ぶ必要があります。管理職(労働基準法41条2号の監督的地位にある者)は代表になれないため注意が必要です。投票・挙手・回覧などの民主的な方法で選出し、その過程を記録しておくことが求められます。
第2に、協定書の作成です。厚生労働省が公開している「様式第9号」を使うのが一般的です。記載する主な項目は、①時間外・休日労働をさせる必要がある具体的な事由、②業務の種類、③労働者の数、④1日・1か月・1年の延長時間、⑤有効期間、⑥締結年月日と労使双方の署名・押印です。特別条項(月45時間を超える場合)を設ける場合は、発動できる回数(年6回以内)や上限時間も明記します。協定書は作成した後、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出を行います。e-Gov電子申請を使えばオンラインで完結しますが、紙での持参・郵送も受け付けています。
第3に、届け出の保管と更新管理です。36協定は毎年更新が必要です。有効期間が1年であることが多く、期限切れのまま残業をさせてしまうケアレスミスが中小企業では散見されます。更新期限をカレンダーに登録し、有効期間が切れる2か月前には新しい協定書の準備を始める運用が現実的です。また、労働基準法上、協定書は3年間の保存義務があります。
36協定を届け出ても、実際の運用で問題が生じるのは「残業時間の集計と上限との照合」です。月45時間・年360時間という上限を管理するには、従業員ごとの月次累計と年累計を同時に追いかける必要があります。特別条項を発動した月を年に何回使ったかも追わなければならないため、Excelで管理しようとするとシートが複雑になりやすく、担当者が異動したときに引き継げないという声をよく聞きます。
従業員数が少ない会社ほど、総務担当が1人で労務全般を兼務しているケースが多く、勤怠管理・給与計算・社会保険手続きのすべてを抱える中で36協定の上限管理まで確実に行うのは負荷が高い状況です。月末が近づいてから「今月Aさんの残業が45時間に迫っている」と気づいても、業務量が変わらなければ現場への対応指示が後手に回ります。アラートを事前に出す仕組みがないと、超過が常態化するリスクがあります。
また、複数の部門を持つ中小企業では、部門ごとに残業の偏りが生じることがあります。ある部門では月20時間程度なのに、別の部門では毎月40時間台を推移しているという状況が続けば、特定の従業員に上限超過のリスクが集中します。全社の残業実態を一元的に可視化できる仕組みがあるかどうかが、法令対応の精度を左右します。
番頭は、会社の就業規則・雇用契約・勤怠ルールをあらかじめ登録しておくことで、日々の残業時間の記録と集計を自動で整理します。たとえば「今月のAさんの残業時間の累計と、36協定で定めた月45時間との差分はあと何時間か」という確認を、都度Excelを開いて手計算するのではなく、チャットで質問するだけで現状が把握できる状態を目指しています。
特別条項の発動回数管理にも対応しています。年6回という上限を超えないよう、発動済みの月数をカウントし、残り回数を把握しやすい形で整理します。「今期あと何回特別条項を使えるか」という問いに対して、登録済みの情報をもとにすぐ確認できるため、年度末に発動回数を超えていたという事態を防ぎやすくなります。
番頭はあくまで会社の前提情報をもとに整理・補助を行うツールです。協定書の内容の適法性の最終確認や、個別の法的判断については、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。36協定の実務フローの中で「どの書類をどの順番で準備するか」「どの項目を記入するか」といった作業の段取りを整理する部分で、番頭を活用していただくのが最も効果的な使い方です。
上限規制の数字は複数あり、それぞれの意味を混同しないことが重要です。「月45時間・年360時間」は原則の上限であり、特別条項なしの協定ではこの範囲内に収める必要があります。特別条項を締結した場合でも守らなければならない絶対的上限は、年720時間・単月100時間未満・2〜6か月の平均で月80時間以内の3つです。この3つはいずれかひとつでも超えると罰則の対象となるため、「どれか一つでも超えたら違反」という理解が正確です。
特別条項の発動は年6回以内という制限があります。「6回」は回数であって月数ではないため、1か月に2回発動するということは制度上できません。4月から9月の6か月間すべて発動すれば残りはゼロになり、10月以降は原則の月45時間を超えて残業させることができなくなります。年間の業務繁閑を見越して、特別条項の発動をどの時期に集中させるかを計画的に考える必要があります。
休日労働の時間は、単月100時間未満・複数月平均80時間という絶対的上限の計算には含まれます(時間外労働と休日労働の合計で判定)。ただし、月45時間・年360時間の上限には含まれません。この区別は実務上の集計ミスが起きやすい部分のひとつです。勤怠システムや集計表の設計時に、時間外労働と休日労働を別々に集計しつつ、絶対的上限の判定では合算する仕組みになっているか確認しておくことをお勧めします。
サンプルの会社情報を覚えた状態での、回答のイメージです。数値や規程の内容は説明用の例です。 番頭の答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。
うちの会社は製造業で従業員が18人います。36協定はどの様式で届け出ればいいですか。また、特別条項を設けた場合の年間の発動可能回数を確認したいです。
ご登録の情報をもとに確認します。製造業・従業員18名の事業場の場合、36協定の届け出には厚生労働省の「様式第9号(時間外・休日労働に関する協定届)」を使用します。特別条項を設ける場合は「様式第9号の2」です。特別条項の年間発動可能回数は業種・規模に関わらず年6回以内が上限とされています。届け出先は事業場を管轄する労働基準監督署になります。具体的な記載内容の適否については、社会保険労務士への確認をお勧めします。
今月、営業部の田中さんの残業が43時間になっています。36協定の原則上限まであと何時間使えるか、また今期は特別条項を何回発動したか確認したいです。
登録済みの勤怠データと36協定の設定内容をもとに整理します。原則の月上限は45時間ですので、現時点での残余は2時間となっています。特別条項の発動回数については、今期(4月起算)の発動済み月は登録情報の範囲で2回となっており、残り4回の枠があります。ただし単月100時間未満・複数月平均80時間という絶対的上限も並行して確認が必要です。現在の推移では絶対的上限には余裕がありますが、来月以降の業務量を加味して早めに現場と調整することをお勧めします。
はい、従業員規模に関わらず、法定労働時間を超えて残業をさせる場合は36協定の締結と届け出が必要です。「うちは家族だけだから」という場合も、労働基準法の適用がある労働者が1人でもいれば同様です。同居の親族のみで構成される事業場は適用除外とされる場合がありますが、それ以外は規模を問わず届け出義務が生じます。詳細な判断は管轄の労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。
有効期間が切れた状態での残業は、時間の長短に関わらず労働基準法違反となります。協定の有効期間は通常1年間で、期間満了前に更新の届け出をしていなければ、翌日からは協定がない状態になります。1分でも法定外の残業をさせれば違反が成立するという認識で更新管理を行うことが重要です。更新漏れを防ぐために、有効期間終了の2か月前にはリマインダーを設定しておくことをお勧めします。
このページは一般的な情報提供を目的としており、社会保険労務士による個別の法的助言や書類作成代行ではありません。36協定の内容・記載事項の適否・自社への適用可否については、事業場の状況によって異なる場合があります。最終的な判断は社会保険労務士や管轄の労働基準監督署にご確認いただくことをお勧めします。番頭は登録された自社情報をもとに整理・補助を行うツールであり、専門家による確認の代替とはなりません。
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