社員が入社するたびに、社会保険や雇用保険の手続きが期限つきで発生します。何をいつまでにやるかと自社の流れを番頭に覚えさせておくと、担当者が代わっても抜けが起きにくくなります。
社員が一人入るたびに、いくつもの手続きが期限つきで発生します。健康保険と厚生年金の資格取得届は、資格取得(入社)から5日以内に年金事務所へ提出します(健康保険組合に加入している会社では、提出先が組合になる場合があります)。雇用保険の資格取得届は、被保険者となった月の翌月10日までにハローワークへ提出します。加えて、労働条件を明示した書面の交付も必要です。
専任の労務担当がいない中小企業では、これらが採用のたびに、本来の業務の合間に差し込まれます。期限が短いものと少し先のものが混ざるため、どれから手を付けるかで迷い、後回しにしているうちに提出が遅れることもあります。
2024年4月1日以降に結ぶ労働契約からは、労働条件として明示する事項が増えています。すべての労働者に対して、就業場所の変更の範囲と業務の変更の範囲を示す必要があります。有期契約の社員には、更新上限、無期転換を申し込める機会、無期転換した後の労働条件についても明示が求められます。
以前の様式のまま運用していると、これらの追加事項が抜けたままになりがちです。自社の労働条件通知書が今の枠組みに沿っているかを、採用の前に一度確認しておくと安心です。
番頭に、自社の入社手続きの流れや使っている書式、担当の分担を登録しておくと、一般的に必要な手続きと期限に照らして、抜けやすい箇所を一緒に整理できます。「この会社では入社が決まったら何を、いつまでに、誰がやるか」という自社の前提を、人の記憶ではなく仕組みの側に残せます。
示すのは適否の断定ではなく、確認の出発点としての整理です。個別の書類の作成代行や法的助言ではありません。一度登録した自社の流れは次の担当者にも引き継がれるため、交代のたびに一から確認し直す負担を減らせます。退社時の手続きについても、同じように自社の流れを覚えさせておけます。
自社の規程を覚えた状態での相談のイメージです。答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。
来週入社の社員がいる。当社の流れで、何をいつまでにやればいいか
登録済みの自社の手続きの流れを踏まえ、社会保険は5日以内、雇用保険は翌月10日までといった一般的な期限に照らして、やることと順番を整理します。断定ではなく、確認の出発点として示します。
当社の労働条件通知書が2024年の明示事項に対応しているか見てほしい
登録済みの自社の書式を踏まえ、就業場所や業務の変更の範囲など一般的に追加された明示事項に照らして、抜けがありそうな箇所を整理します。最終的な内容は専門家の確認を踏まえて仕上げる前提です。
健康保険・厚生年金の資格取得届は入社から5日以内、雇用保険の資格取得届は入社した月の翌月10日までが一般的な期限です。番頭は自社の流れに照らして、やることと順番を整理します。個別の判断が要る場合は専門家への確認を促します。
自社の入社手続きの流れ、使っている書式、担当の分担を登録すれば、その前提を踏まえて整理に使えます。次回以降は前提を貼り直さずに相談できます。退社時の手続きも同様に覚えさせられます。
自社の前提を入れた確認事項の整理や下書きの補助はできますが、書類の作成代行や個別の法的助言ではありません。最終的な内容や提出は、自社の実態と専門家の確認を踏まえて行ってください。
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