入退社手続き

入社手続きの期限を自社の流れで整理する|社会保険と雇用保険の抜けを防ぐ

社員が入社するたびに、社会保険や雇用保険の手続きが期限つきで発生します。何をいつまでにやるかと自社の流れを番頭に覚えさせておくと、担当者が代わっても抜けが起きにくくなります。

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入社手続きは「期限つきの作業」がまとまって来る

社員が一人入るたびに、いくつもの手続きが期限つきで発生します。健康保険と厚生年金の資格取得届は、資格取得(入社)から5日以内に年金事務所へ提出します(健康保険組合に加入している会社では、提出先が組合になる場合があります)。雇用保険の資格取得届は、被保険者となった月の翌月10日までにハローワークへ提出します。加えて、労働条件を明示した書面の交付も必要です。

専任の労務担当がいない中小企業では、これらが採用のたびに、本来の業務の合間に差し込まれます。期限が短いものと少し先のものが混ざるため、どれから手を付けるかで迷い、後回しにしているうちに提出が遅れることもあります。

2024年からは労働条件の明示事項も増えている

2024年4月1日以降に結ぶ労働契約からは、労働条件として明示する事項が増えています。すべての労働者に対して、就業場所の変更の範囲と業務の変更の範囲を示す必要があります。有期契約の社員には、更新上限、無期転換を申し込める機会、無期転換した後の労働条件についても明示が求められます。

以前の様式のまま運用していると、これらの追加事項が抜けたままになりがちです。自社の労働条件通知書が今の枠組みに沿っているかを、採用の前に一度確認しておくと安心です。

自社の手続きの流れを覚えさせて抜けを防ぐ

番頭に、自社の入社手続きの流れや使っている書式、担当の分担を登録しておくと、一般的に必要な手続きと期限に照らして、抜けやすい箇所を一緒に整理できます。「この会社では入社が決まったら何を、いつまでに、誰がやるか」という自社の前提を、人の記憶ではなく仕組みの側に残せます。

示すのは適否の断定ではなく、確認の出発点としての整理です。個別の書類の作成代行や法的助言ではありません。一度登録した自社の流れは次の担当者にも引き継がれるため、交代のたびに一から確認し直す負担を減らせます。退社時の手続きについても、同じように自社の流れを覚えさせておけます。

番頭はこう答えます

自社の規程を覚えた状態での相談のイメージです。答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。

よくある質問

入社手続きの期限はいつまでですか

健康保険・厚生年金の資格取得届は入社から5日以内、雇用保険の資格取得届は入社した月の翌月10日までが一般的な期限です。番頭は自社の流れに照らして、やることと順番を整理します。個別の判断が要る場合は専門家への確認を促します。

自社の手続きの書式や分担も覚えさせられますか

自社の入社手続きの流れ、使っている書式、担当の分担を登録すれば、その前提を踏まえて整理に使えます。次回以降は前提を貼り直さずに相談できます。退社時の手続きも同様に覚えさせられます。

書類の作成そのものを任せられますか

自社の前提を入れた確認事項の整理や下書きの補助はできますが、書類の作成代行や個別の法的助言ではありません。最終的な内容や提出は、自社の実態と専門家の確認を踏まえて行ってください。

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