個人のフリーランスに仕事を出す会社は、フリーランス新法で取引条件の明示や報酬の支払期日などの対応を求められます。発注する側として何を整えればよいのか、要点と社内の運用の残し方を整理しました。
フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称フリーランス新法)は、令和6年11月1日に施行されました。従業員を使用しない個人などの「特定受託事業者」に業務委託をする、従業員を使用する発注側の会社が「特定業務委託事業者」にあたります。個人事業主や一人親方に外注する中小企業の多くが、この発注側に含まれます。
発注側に課される対応は大きく分けて、業務委託をしたときに取引条件を書面または電磁的方法で明示すること、給付を受け取った日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内に報酬支払期日を定めて支払うこと、そして委託の期間に応じた禁止事項や体制整備です。取引の適正化に関する部分は主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備に関する部分は主に厚生労働省が執行を担います。
明示が必要な取引条件には、業務の内容、報酬の額、支払期日、当事者の名称、業務委託をした日、給付を受領する日時や場所などが含まれます。口頭やチャットのやり取りだけで発注してしまうと、明示すべき項目が抜けたまま作業が進みやすくなります。
報酬の支払期日も、給付を受領した日を起点に60日以内で数える必要があります。締め日や検収のタイミングと混同すると、期日の設定を誤る場面が出ます。1か月以上の業務委託では、受領拒否や報酬の減額、返品、買いたたき、購入や利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請、給付内容の不当な変更ややり直しといった行為が禁止されます。担当者ごとに解釈がばらつくと、こうした線引きが揺れます。
番頭は、自社が決めた発注時の明示テンプレートや、支払期日の数え方、外注に関する社内の取り決めを登録しておく設計です。次からは前提を貼り直さずに、自社のルールを踏まえた確認ができます。
「このケースで明示すべき項目は何か」「受領日から数えるといつまでに支払期日を設定すべきか」といった問いに、登録した自社の運用を土台にして整理を返します。担当者が代わっても同じ前提で確認できる状態にしておくことが、発注側の対応で崩れやすい部分を支えます。
委託が6か月以上続く場合は、フリーランスの申出に応じて、育児や介護などと業務を両立できるよう必要な配慮をすることが求められます。また、1か月以上の継続的な業務委託を中途解除するときは、原則として30日前までの予告と、求めがあった場合の理由の開示が必要です。募集情報の的確な表示や、ハラスメントに関する相談体制の整備も発注側の対応に含まれます。
委託の期間ごとに求められる対応が変わるため、契約の長さと照らして何が必要になるかを、その都度たどれるようにしておくと確認の手間が減ります。番頭は、自社が整理した期間区分ごとの対応方針を覚えておく用途にも使えます。
サンプルの会社情報を覚えた状態での、回答のイメージです。数値や規程の内容は説明用の例です。 番頭の答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。
個人のデザイナーに継続で発注するとき、契約書に明示しておくべき項目を確認したい
フリーランス新法では、業務の内容、報酬の額、支払期日、当事者双方の名称、業務委託をした日、給付を受領する日時や場所などを、書面または電磁的方法で明示することが求められます。登録済みの自社の発注テンプレートでは、これらに加えて成果物の権利の扱いを記載する運用になっています。個別の契約文面の適否は、必要に応じて専門家にご確認ください。
成果物を10月10日に受け取った場合、報酬の支払期日はいつまでに設定すべきか
報酬の支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内に定める必要があります。10月10日受領であれば、そこから60日以内に収まる期日の設定が求められます。自社の締め支払サイクルと合わない場合の扱いは、経理と確認する運用として登録されています。これは一般的な情報の整理で、個別の判断の代行ではありません。
半年以上続いていた個人への委託を、こちらの都合で途中でやめたい
1か月以上の継続的な業務委託を中途解除する場合は、原則として30日前までに予告し、相手から求めがあれば理由を開示することが求められます。6か月以上の委託では、育児や介護などとの両立への配慮を求められる場面もあります。登録済みの自社ルールでは、解除の検討時にまず担当役員へ確認する流れになっています。具体的な進め方は事情により異なるため、必要に応じて専門家にご相談ください。
従業員を使用しない個人などに業務委託をする、従業員を使用する発注側の会社が対象です。個人事業主や一人親方に外注している中小企業の多くが、発注側の「特定業務委託事業者」に含まれます。自社が対象かどうか整理したい場面で、番頭は登録した自社の取引実態を踏まえて考え方を示します。
番頭が提供するのは一般的な情報の整理と、登録した自社ルールを踏まえた確認です。個別の書類作成の代行や法的助言ではありません。明示すべき項目の抜け漏れを自社基準で見直す用途に向きます。最終的な文面や判断は、必要に応じて専門家にご確認ください。
フリーランス新法では、取引条件を書面または電磁的方法で明示することが求められます。メールやチャット、発注システムの記録など、後から内容を確認できる形が該当します。自社でどの手段を標準にするかを番頭に登録しておくと、発注のたびに同じ基準で確認できます。
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