最低賃金の改定

最低賃金の改定に中小企業が備える|10月の発効前に、自社の時給を時間額で確認する

地域別最低賃金は毎年見直され、10月ごろから都道府県ごとに順次、新しい金額が発効します。自社の賃金が改定後の金額を下回らないかを、自社の手当構成や都道府県を覚えた番頭と一緒に確認できます。

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最低賃金は毎年見直される。10月ごろから順次発効する

地域別最低賃金は、都道府県ごとに時間額で定められています。毎年、国の審議会が引き上げの目安を示し、それを参考に各都道府県の審議会が金額を決め、多くの地域で10月ごろから順次、新しい金額が発効します。金額は毎年変わるため、前年のままだと知らないうちに下回ってしまうことがあります。

令和7年度の改定では、地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円になりました。金額は都道府県ごとに異なり、自社の事業所がある地域の金額が基準になります。夏に翌年度の目安が議論され、秋に発効するという流れが毎年繰り返されるため、9月から10月にかけては自社の時給を見直す時期になります。

「時給だけ」を見ても足りない。時間額に直して比べる

最低賃金は時間額で定められているため、時給で働く社員だけの話に見えます。実際には、月給で働く社員も対象です。月給の場合は、月給を1か月あたりの平均所定労働時間で割った時間額を、最低賃金の時間額と比べます。

比べるときには、すべての手当が計算に入るわけではありません。精皆勤手当・通勤手当・家族手当は、最低賃金と比べる賃金から除きます。賞与のように1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、臨時に支払われる賃金、時間外・休日・深夜の割増賃金も除きます。基本給や毎月固定で払う手当をもとに時間額を出して比べるため、「月給の総額では上回っているのに、除外後だと下回っていた」ということが起こりえます。自社のどの手当が計算に入り、どれが除かれるのかを整理しておくと、確認の精度が上がります。

自社の都道府県と手当構成を覚えさせて、確認を毎年の作業にする

最低賃金の確認は、毎年発効の前に繰り返し発生します。自社の事業所がある都道府県、賃金の構成、パートやアルバイトを含めた働き方を、そのつど思い出しながら確認するのは負担です。

番頭に、自社の所在地や賃金の構成、手当の運用を登録しておくと、最低賃金と比べる賃金の一般的な考え方に照らして、確認が要りそうな社員や手当の観点を一緒に整理できます。示すのは適否の断定ではなく、確認の出発点としての整理です。一度登録した自社の前提は次回も引き継がれるため、毎年の改定のたびに一から説明し直さずに、去年と同じ観点で見直しを続けられます。正社員だけでなく、パートやアルバイト、学生アルバイトも最低賃金の対象になるため、雇用形態を横断して確認できる状態にしておくと安心です。

番頭はこう答えます

自社の規程を覚えた状態での相談のイメージです。答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。

よくある質問

最低賃金の改定は毎年いつ発効しますか

地域別最低賃金は毎年見直され、10月ごろから都道府県ごとに順次、新しい金額が発効します。夏に国の審議会が目安を示し、各都道府県の審議会が金額を決める流れです。番頭は自社の所在地の前提に照らして、確認の観点を整理します。最新の金額は都道府県ごとに異なるため、公表された金額でご確認ください。

月給の社員も最低賃金の対象ですか

対象です。月給の場合は、月給を1か月あたりの平均所定労働時間で割った時間額を、最低賃金の時間額と比べるのが一般的な考え方です。番頭は自社の賃金構成を踏まえて確認の観点を整理しますが、適否の断定はしません。

パートやアルバイトも最低賃金の対象ですか

雇用形態にかかわらず、社員は最低賃金の対象になります。パート・アルバイト・学生アルバイトも含まれるのが一般的な考え方です。番頭は自社の働き方の前提を踏まえて、雇用形態を横断した確認の整理を補助します。個別の判断が要る場合は専門家への確認を促します。

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