雇用契約・入社手続き

労働条件通知書の見方|受け取ったら必ず確認したい項目と実務ポイント

労働条件通知書を受け取ったとき、どの項目をどう読めばよいか迷う方は少なくありません。このページでは、法律が定める記載事項の意味と、実務上とくに注意が必要なポイントを順番に整理します。

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労働条件通知書とは何か、なぜ発行されるのか

労働条件通知書は、労働基準法第15条にもとづいて使用者(会社)が労働契約締結時に交付が義務づけられている書面です。口頭での説明だけでは後からトラブルが生じやすいため、賃金・労働時間・休日などの条件を文書で明示することが法律で求められています。

書面交付が必要な項目(いわゆる「書面明示事項」)と、就業規則で定めれば口頭・掲示等でもよい項目(「その他の明示事項」)の2種類があります。書面明示事項については、2024年4月以降は電子メールやPDFなどの電磁的方法による交付も認められるようになりましたが、求職者・労働者が希望する場合は書面での交付を行う必要があります。

受け取る側にとって重要なのは、「この書類は入社前後の合意内容を証明するもの」という位置づけです。入社後に「聞いていた条件と違う」という問題が起きたとき、労働条件通知書が判断の起点になります。ただ保管するだけでは十分ではありませんので、記載内容をきちんと理解したうえで手元に残しておくことが大切です。

書面明示が必要な必須記載事項を項目ごとに読む

書面明示が必要な項目は、労働基準法施行規則第5条により定められています。主なものとして、①労働契約の期間、②就業場所・業務内容(有期・派遣等では変更の範囲も含む)、③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩・休日・休暇に関する事項、④賃金の決定・計算・支払い方法、締切・支払日、昇給に関する事項、⑤退職に関する事項(解雇事由を含む)があります。2024年4月からは⑥就業場所・業務内容の変更の範囲、⑦有期労働契約の更新上限・無期転換ルール・無期転換後の労働条件、の明示が新たに義務化されました。

①労働契約の期間の欄では、「期間の定めなし(無期)」か「期間の定めあり(有期)」かを確認します。有期の場合は契約期間の開始日と終了日が明記されているかどうかを見てください。同一の会社で有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者からの申込みにより無期転換できる権利(無期転換ルール)が生じます。2024年4月以降は、有期労働契約の更新上限(例:「更新は3回まで」など)と無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示も必要になっています。

②就業場所・業務内容は、実際に勤務する場所と担当する仕事の内容が書かれています。2024年4月からは「変更の範囲」(将来的に配置転換・転勤・兼務が想定される範囲)の記載も必要となりました。配置転換や転勤の可能性がある場合は、その範囲がどこまで書かれているかを確認するのが実務上のポイントです。

給与・賃金欄の見方と確認すべき数字

賃金欄は労働条件通知書のなかで最もトラブルになりやすい項目の一つです。確認すべき数字は、基本給の金額・賃金形態(月給制・日給制・時給制など)・各種手当の名称と金額・賃金締切日と支払日・控除項目(社会保険料・所得税など)の扱いです。

「月給20万円」と書かれていても、そこに残業代が含まれている場合(固定残業代・みなし残業代)と含まれていない場合で手取り額は大きく変わります。固定残業代が設定されている場合は、「基本給〇〇円+固定残業代〇〇円(〇〇時間分)」という形で分けて記載されているかを確認してください。固定残業時間を超えた残業については別途支払いが必要なため、超過分の取り扱いについても確認しておくと安心です。

昇給については「昇給あり(年1回・4月)」などと記載されることが多いですが、金額や幅までは通知書に必ずしも記載されるわけではありません。賞与(ボーナス)も「賞与あり(年2回)」と書かれていても支給額は業績次第という場合が多く、支給水準の保証ではないケースがほとんどです。賞与の支給基準については、就業規則や賃金規程に詳細が定められていることが多いため、入社前に確認できる場合は合わせて確認することをお勧めします。

勤務時間・残業・休日・休暇の欄を正確に読む方法

始業・終業時刻の欄では、「始業9:00・終業18:00(休憩60分)」のように所定労働時間が示されます。所定労働時間とは、会社が定めた1日の通常勤務時間のことで、法定労働時間(1日8時間・週40時間)以内であることが前提です。フレックスタイム制やシフト勤務の場合は、コアタイム・フレキシブルタイム・変形労働時間制のパターンが記載されていることがあります。変形労働時間制の場合は「1か月単位」「1年単位」などの種別と、その仕組みの概要が示されているかを確認します。

「所定外労働あり」という記載がある場合、時間外労働(いわゆる残業)が生じる可能性があることを意味します。残業時間の上限については、36協定(労使協定)によって会社ごとに定められており、法律上の上限は原則として月45時間・年360時間です。ただし特別条項付き36協定を締結している場合は月100時間未満(時間外+休日労働の合計)まで延長できるケースがあります。入社前に36協定の内容を開示してもらえる場合は確認しておくとよいでしょう。

休日の欄では、週休2日制(土日休み)なのか、シフト制で週2日確保されるのか、法定休日(週1日または4週4日)の設定日がいつかを確認します。年次有給休暇については、法律上は入社から6か月経過後に10日付与(週5日フルタイム勤務の場合)が基本ですが、会社によっては試用期間中に有給を付与しない・入社初日から付与するなど運用が異なります。通知書に記載がない場合は就業規則を確認するか、人事担当者に確認することをお勧めします。

試用期間・契約更新・退職に関する記載の確認ポイント

試用期間は「試用期間3か月」などと記載されることが多く、この期間中は本採用と異なる条件(低い給与・解雇要件の緩和など)が適用される場合があります。試用期間中の賃金が本採用後と異なる場合は、その金額も明示されているはずですので、欄の内容を丁寧に確認してください。

退職・解雇に関する事項の欄では、自己都合退職の際の申し出期限(「退職の1か月前までに申し出ること」など)、解雇事由の種類(業務上の傷病・事業縮小・懲戒など)が示されています。解雇事由はあくまで就業規則に定めている内容の概要を示したものであり、実際の解雇の可否は個別の状況により判断が異なります。気になる事項がある場合は、入社時に就業規則の関連箇所を確認しておくと安心です。

有期労働契約の場合は、契約更新の有無と更新の判断基準(「更新する場合がある」「更新しない」など)が明記されているかを確認します。2024年4月以降は更新上限の有無も明示義務の対象です。更新上限が「3回まで」などと書かれている場合、通算5年に達する前に雇い止めになる可能性があります。無期転換ルールの適用タイミングと合わせて理解しておくことが重要です。

番頭を使うと労働条件通知書の作成・発行をどう効率化できるか

中小企業の人事担当者が労働条件通知書を発行する際に手間がかかる主な理由は、雇用形態(正社員・パート・有期社員など)によって記載すべき項目が異なること、2024年4月の法改正で追加された項目(変更の範囲・更新上限・無期転換情報)を毎回確認しながら入力する必要があること、の2点です。番頭では、会社の基本情報(所定労働時間・休日・賃金体系など)を登録しておくことで、雇用形態に応じた通知書の項目設定を整理する作業をサポートすることが可能です。

たとえば「今回採用するのは週3日のパートタイム社員で、契約期間は6か月・更新2回まで」といった前提を番頭に伝えると、その条件に応じて確認すべき記載項目や注意点を整理した形で提示します。就業規則にすでに定めてある内容と通知書に書くべき内容の対応関係を都度手作業で確認する手間を減らすことができます。

ただし、番頭はあくまで情報整理・項目確認のサポートツールであり、社会保険労務士などの専門家による書類作成代行や法的な助言を行うものではありません。作成した通知書の内容に不明点がある場合や、個別の労働条件の適法性について確認が必要な場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家にご相談ください。

番頭はこう答えます

サンプルの会社情報を覚えた状態での、回答のイメージです。数値や規程の内容は説明用の例です。 番頭の答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。

よくある質問

労働条件通知書と雇用契約書は何が違いますか。

労働条件通知書は会社から労働者へ一方的に交付する書面で、法律上の交付義務を果たすための書類です。雇用契約書は会社と労働者が合意した労働条件を双方が署名・捺印して確認する書面で、労働基準法上の義務ではありませんが、実務上は双方合意の証拠として機能します。多くの会社では「雇用契約書兼労働条件通知書」として1枚にまとめ、署名欄を設けて双方が保管する形をとっています。どちらの形式であっても、記載内容が実際の労働条件と一致しているかを受け取り時に確認することが大切です。

労働条件通知書を受け取っていない場合はどうすればよいですか。

労働基準法第15条により、会社は労働契約締結時に労働条件を明示する義務があります。書面(または電磁的方法)での交付が必要な項目を受け取っていない場合は、会社の人事・総務担当者に発行を求めることができます。それでも対応がない場合は、都道府県の労働基準監督署に相談する方法があります。なお、このページの情報は一般的な制度の概要をお伝えするものであり、個別の労働問題に対する法的な助言や書類作成の代行を行うものではありません。具体的な状況についてのご判断は、社会保険労務士または弁護士などの専門家にご相談ください。

試用期間中の解雇は通常の解雇より簡単にできるのですか。

試用期間中であっても、採用後14日を超えた場合は解雇予告(30日前の予告または解雇予告手当の支払い)が必要です。試用期間中の解雇は「留保解約権の行使」と整理されますが、客観的・合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされており、「試用期間中だから自由に解雇できる」というわけではありません。労働条件通知書の「退職・解雇に関する事項」に解雇事由が記載されている場合も、その事由に該当するかどうかの判断は個別の事情によります。実際の対応については専門家にご相談されることをお勧めします。

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