社会保険・加入判定

パートの社会保険適用、賃金要件は撤廃。就労の壁は「週20時間」に集約される3つの判定ポイント

パート従業員の社会保険加入をめぐり、従来の賃金要件(月額8万8,000円以上)が撤廃されることが決まり、加入判断の主軸は「週20時間以上の就労」に集約されることになりました。採用時の条件設定から既存パートの勤務実態の把握まで、今すぐ整理しておくべき3つの判定ポイントをまとめています。

クレジットカード不要で試せる 企業ごとにデータ分離保管

賃金要件撤廃で何が変わるのか。改正の骨格を整理します

従来のパート・有期雇用労働者への社会保険適用拡大は、週20時間以上の就労、月額賃金8万8,000円以上、2か月超の雇用見込みなど複数の要件を同時に満たすことが前提でした。2024年10月以降の段階的適用拡大に続き、国会で審議が進む改正案では、この月額賃金8万8,000円という賃金要件が撤廃される方向で議論が進んでいます。

撤廃後の加入判定の主軸は「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」という就労要件に絞られます。つまり、週4日・1日5時間のシフトであれば賃金水準にかかわらず加入対象となり得ます。時給が低く月収が8万8,000円に届かないパート従業員でも、週20時間を超えるシフトが続けば社会保険の加入義務が生じる可能性があります。

この変化が中小企業の実務に与える影響は小さくありません。これまで賃金水準で事実上除外されていた短時間労働者が加入対象に入ってくるため、採用条件の見直し、既存パートのシフト管理、保険料の負担増加の試算を、改正施行に先立って準備しておく必要があります。

週20時間の数え方。「所定」と「実労働」を混同しないための確認事項

加入義務の判定に使う「週20時間」は、原則として雇用契約書に定めた所定労働時間で判断します。実際の残業や欠勤による増減は、基本的に判定の直接的な根拠にはなりません。したがって、契約書上は週19時間でも常態的に残業で21時間以上働いている場合は、契約内容の実態との乖離として別途確認が必要になります。

一方、雇用契約を更新するたびに所定時間を調整するケースや、繁忙期だけシフトが増えるケースでは「2か月連続で週20時間以上となった場合は翌月から加入」という実務上の取り扱いが行政の指針で示されています。契約書の文言だけでなく、実際のシフト実績を月単位で記録しておくことが、後から加入漏れを指摘された際の根拠にもなります。

確認すべき書類は主に3点です。①雇用契約書(所定労働時間の記載)、②出勤簿またはタイムカードの月次集計、③シフト表(契約外のシフト変更の記録)。これら3点を突き合わせて、「所定が20時間未満だが実態が20時間以上になっている」ケースを洗い出すことが、最初の実務ステップになります。

中小企業が特に注意すべき3つの判定ポイント

第1のポイントは「常時使用する従業員数の要件」です。社会保険の適用拡大は段階的に企業規模要件を引き下げており、2024年10月以降は従業員51人以上の企業に適用されています。今後の改正では規模要件のさらなる撤廃も議論されており、現時点で50人以下の中小企業も早期に準備状況を確認しておくことが現実的です。従業員数の数え方は「健康保険・厚生年金の被保険者数(フルタイム等の加入者)」であり、現在加入しているパートや正社員の頭数で判定します。

第2のポイントは「雇用期間の見込み」です。改正案の議論では賃金要件とあわせて雇用期間要件の扱いも検討されていますが、現行制度では「2か月を超えて使用されることが見込まれる」ことが加入要件の一つです。単発・短期の契約でも、更新を繰り返して実態として継続雇用になっている場合は加入義務が生じる可能性があります。

第3のポイントは「学生かどうか」の確認です。昼間学生は原則として適用除外となりますが、夜間・通信制・定時制の学生は対象になります。採用時に在籍学校の区分を書類で確認し、雇用区分を明確に記録しておくことで、後の加入漏れ指摘を防ぐことができます。

加入漏れが発覚したときのリスク。追徴と遡及の現実

社会保険の加入漏れが年金事務所の調査で発覚した場合、原則として最大2年間に遡って保険料を徴収されます。この際、会社負担分はもちろん、従業員負担分についても会社が立替払いを求められるケースがほとんどです。数名の加入漏れが数年にわたって続いていた場合、数十万から百万円を超える追徴が発生した事例も報告されています。

また、加入漏れが続いていた期間の従業員は、その間の年金や健康保険の保障を受けられていなかったことになり、従業員側からの損害賠償請求リスクも生じ得ます。賃金要件が撤廃されて加入対象者が広がるタイミングは、既存の管理体制を点検し直す機会として活用するのが現実的です。

調査のきっかけは定期の算定基礎届の照合だけでなく、離職票の提出・雇用保険との勤務実態の突き合わせ・従業員からの申し出など多岐にわたります。「そもそも加入対象だったかどうか」の判断記録を残しておくことが、調査時の説明責任を果たす上で重要になります。

番頭で月次の実労働時間を自動追跡。加入対象者の変動を見逃さない

番頭は入社時に登録した雇用契約の内容(所定労働時間・契約期間・雇用形態)を会社ごとに記憶したうえで、月次の勤怠データと突き合わせて「今月、週20時間の基準を超えたパート従業員」を自動で検出します。シフト変更やスポット出勤が重なった月に加入判定の水準を超えた従業員がいれば、翌月の加入手続きを促すアラートを出す仕組みです。

人事担当者が毎月手作業でタイムカードを集計し、全パート従業員の実労働時間を確認するのは、10名を超えると現実的な工数ではなくなります。番頭は登録された勤怠情報をもとに、対象者のリストアップと状態変化の検知を自動化することで、担当者が確認すべき件数を大幅に絞り込みます。

賃金要件撤廃後は加入対象となるパート従業員の幅が広がるため、月次の確認作業の負担はむしろ増加します。番頭を使うことで、担当者は検出された対象者への個別対応と年金事務所への届出準備に集中でき、見落としによる遡及追徴のリスクを減らすことができます。

番頭はこう答えます

サンプルの会社情報を覚えた状態での、回答のイメージです。数値や規程の内容は説明用の例です。 番頭の答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。

よくある質問

週20時間の計算は1日単位ではなく週単位で見るのですか?

はい、判定は原則として1週間の所定労働時間の合計で行います。例えば月曜から金曜まで1日4時間の契約であれば週20時間ちょうどとなり、加入要件を満たすこととなります。シフト制で週ごとに時間が異なる場合は、1か月の所定労働時間を週換算して判断する方法が行政の指針で示されています。具体的な計算方法については、年金事務所または専門家にご確認いただくことをお勧めします。本記事は一般的な情報提供であり、個別の加入義務の断定や書類作成の代行を行うものではありません。最終的なご判断は専門家にご相談ください。

今すでに50人以下の会社ですが、適用拡大の対象になる可能性はありますか?

現行制度では常時51人以上の従業員(健康保険・厚生年金の被保険者数)を使用する企業が適用拡大の対象です。ただし、今後の改正議論では企業規模要件のさらなる引き下げまたは撤廃が検討されており、50人以下の中小企業も将来的に対象となる可能性があります。施行時期が確定する前に自社のパート従業員の就労実態を把握しておくことで、改正後の対応をスムーズに進めることができます。

番頭はどこまで対応してくれますか?加入手続きの書類も作ってもらえますか?

番頭は雇用契約と実労働時間のデータをもとに加入対象となり得る従業員の検出・リストアップを自動で行い、担当者が確認・対応すべき案件を整理するサポートをします。年金事務所への届出書類の作成代行や、個別の加入義務の法的判断は番頭の提供範囲外となります。書類作成や具体的な手続きについては、専門家へのご相談をお勧めします。

就業規則のファイルを置く

書いてあることと書いてないことが、1枚になります。

読んで終わりにしない。担当が替わる日のためのチェックシート(無料PDF・A4 2ページ)

引き継ぎで漏れやすい項目を、A4の2ページにまとめた点検用のチェックシートです。いま読んだ内容を自社で確かめるところまで持っていけます。メールアドレスのご登録だけで、その場でダウンロードできます。

メールアドレスは資料のご案内と、番頭に関するお知らせにのみ利用します。配信はいつでも停止できます。

ほかの使い方も見る

自社の数字で確かめる無料ツール一覧