36協定の上限

36協定の上限規制に中小企業が備える|特別条項と月45時間を自社の前提で整理

36協定を結んでいても、時間外労働には法律で定められた上限があります。自社の残業の実態が月45時間や年360時間のどこに近いのかを、自社の前提を覚えた番頭と一緒に整理できます。

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36協定を結んだ後に残る「上限」の話

36協定(時間外・休日労働に関する協定)を結んで労働基準監督署に届け出ると、法定の労働時間を超えて働いてもらうことができます。ただ、協定を結べば残業が無制限になるわけではありません。時間外労働には、原則として1か月45時間、1年360時間という上限が法律で定められています。

多くの中小企業では、この原則の上限を意識しないまま日々の残業が積み上がっていきます。繁忙期にまとめて増えることもあり、気づいたときには年間の枠に近づいていることもあります。まず自社の残業が上限のどのあたりにあるかを把握することが、備えの入口になります。

特別条項でも超えられない線がある

繁忙期などに原則の上限を超える見込みがある場合は、特別条項付きの36協定を結ぶことで、一定の範囲まで上限を引き上げられます。ただ、特別条項を付けても超えられない線が別に決められています。

時間外労働は1年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は1か月100時間未満、かつ2か月から6か月のいずれの平均でも1か月あたり80時間以内に収める必要があります。加えて、原則の月45時間を超えられるのは1年のうち6か月までとされています。自社が特別条項を運用しているなら、これらの線に照らして今の実態がどうかを確認しておくと安心です。

自社の勤務実態を覚えさせて論点を絞る

番頭に自社の36協定の内容や勤務形態、残業の運用を登録しておくと、一般的に押さえる上限の論点に照らして、確認が要りそうな箇所を一緒に整理できます。特別条項の回数や、月ごとの残業のばらつきなど、自社の前提に当てはめて見るべき点を絞れます。

示すのは適否の断定ではなく、検討の出発点としての整理です。具体的な協定の内容の適法性や是正の判断は、専門家の確認を前提にしてください。一度登録した自社の前提は次回も引き継がれるため、毎回説明し直さずに相談を続けられます。

番頭はこう答えます

自社の規程を覚えた状態での相談のイメージです。答えは一般的な情報の整理であり、個別の法的助言ではありません。

よくある質問

36協定を結んでいれば残業は何時間でもさせられますか

協定を結んでも、時間外労働には原則1か月45時間・1年360時間の上限があります。特別条項を付けても1年720時間以内などの線は超えられません。番頭は自社の前提に照らして確認の観点を整理しますが、適否の断定はしません。

自社の36協定が上限規制に沿っているか判定してもらえますか

番頭が示すのは一般的な情報と、自社の前提を踏まえた論点整理です。適法性を断定する判定ではありません。最終的な確認は専門家にご依頼ください。

特別条項の運用も覚えさせられますか

自社の36協定の内容や残業の運用を登録すれば、その前提を踏まえて整理に使えます。次回以降は前提を貼り直さずに相談できます。

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