2割特例はいつまで?令和8年分で終了、令和9年からは個人事業者のみ3割特例へ
免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者の納税額を売上税額の2割に抑えてきた2割特例は、令和8年9月30日の属する課税期間までで終了します。その後の扱いは個人と法人で分かれます。個人事業者には3割特例という後継の特例が設けられ、法人には設けられていません。国税庁の資料に基づいて、いつ何が変わるのかを整理します。
2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間まで
2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者について、納付税額を売上税額の2割にできる経過的な特例です。適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
暦年で申告する個人事業者の場合、令和8年分(2026年1月〜12月)が2割特例を使える最後の年分になります。申告時期でいうと、令和9年(2027年)の2月〜3月に行う確定申告が最後です。
法人の場合は事業年度単位なので、令和8年9月30日を含む事業年度までが適用範囲です。決算期によって最後の適用期間が異なります。
令和9年分からは3割特例へ。ただし個人事業者だけです
2割特例の終了後、個人事業者に限って、令和9年分と令和10年分の2年間、納付税額を売上税額の3割にできる特例(3割特例)が設けられました。
対象や使い方の枠組みは2割特例と同じ系統で、負担割合が2割から3割に一段上がる形です。適用できるのは2年分で、令和11年分からはこの特例もなくなります。
注意が必要なのは、この3割特例が個人事業者のみを対象にしている点です。国税庁の資料にも、法人は3割特例を適用できないことが明記されています。
納税額はどれくらい変わるのか
仕組み上の変化は単純で、売上税額に掛ける割合が2割から3割になります。たとえば年間の売上税額が60万円の個人事業者であれば、2割特例での納付税額は12万円、3割特例では18万円です。同じ売上でも納付額は1.5倍になります。
令和9年分以降の資金繰りを考えるうえで、自社の売上税額をもとにした試算を早めにしておくと、変化の大きさを事前に把握できます。上記はあくまで特例の割合を当てはめた計算例であり、実際の申告でどの計算方法が有利かは事業の実態によって異なります。
法人は代わりの特例がありません
法人は3割特例を使えないため、2割特例の適用が終わった後は、本則課税か簡易課税のいずれかで申告することになります。
簡易課税を使うには届出が必要で、適用には基準期間の課税売上高などの要件があります。どちらが自社にとって適切かは売上構成や仕入の実態によって変わるため、個別の判断は税理士または所轄の税務署に確認してください。この記事で言えるのは、法人には自動的な後継特例がなく、何もしないと本則課税での申告になるという制度上の事実までです。
3割特例の後の移行も設計されています
個人事業者が3割特例を使い終えた後については、3割特例を適用した後の翌課税期間の申告期限までに届出を出せば簡易課税に移行できる措置が、令和8年度税制改正の大綱に盛り込まれています。3割特例の2年間が終わってから慌てて切り替えを検討するのではなく、この移行経路があることを頭に入れておくと、令和11年分以降の見通しが立てやすくなります。
買手側の変化とセットで見る
2割特例の適用期限と前後して、2026年10月には免税事業者等からの仕入に係る経過措置の控除割合が80%から70%に下がります。売手としての自分の納税額の変化と、買手としての仕入税額控除の変化が同時に来るのが今回の改正です。買手側の変化は別の記事で整理しています。
出典(一次資料)
- 国税庁「インボイス制度 〜基礎編〜」(令和8年5月)
2割特例の適用期間(p.14)、3割特例の内容・個人事業者限定・法人適用不可(p.16, 19)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(p.92)
3割特例の創設と、適用後の簡易課税への移行措置
出典の参照日: 2026-08-12。制度の内容は改正で変わることがあります。適用にあたっては最新の一次資料をご確認ください。
このページは、公表されている制度の一般的な情報を整理したものです。個別の事情に基づく税務の判断や相談には応じられません。自社の具体的な取り扱いは、所轄の税務署または税理士にご確認ください。