インボイス経過措置の1億円ルールとは。2026年10月から上限が10億円から1億円に
インボイスの経過措置の解説は控除割合(80%から70%へ)に集中しがちですが、同じタイミングでもうひとつ変わる数字があります。経過措置を適用できる仕入額の上限です。2026年10月1日以後に開始する課税期間から、この上限が10億円から1億円に引き下げられます。大口の外注先や仕入先が免税事業者である会社に関わる変更なので、該当しうる会社は早めに確認しておく論点です。
経過措置には仕入額の上限があります
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(2026年10月からは70%控除)には、金額の上限が設けられています。一の免税事業者等から行う経過措置対象の課税仕入れの合計額(税込)が一定額を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。
この上限は取引先ごとに判定されます。免税事業者等からの仕入の総額ではなく、同じ一者からの仕入額で見る点が特徴です。
2026年10月以後に開始する課税期間から1億円に
上限額は、課税期間の開始日で切り替わります。2024年10月1日から2026年9月30日までの間に開始する課税期間では10億円、2026年10月1日以後に開始する課税期間では1億円です。
控除割合(80%から70%)が課税仕入れを行った日で切り替わるのに対して、この上限額は課税期間の開始日で切り替わります。切り替わりの基準が異なる点に注意が必要です。たとえば2026年12月決算の会社であれば、2026年1月に開始した課税期間中は上限10億円のままで、2027年1月開始の課税期間から1億円が適用されます。
影響を受けやすいのはどんな会社か
上限が1億円になると、特定の免税事業者への年間の支払いが税込1億円を超える場合に、超えた部分の仕入税額控除が受けられなくなります。
影響を受けやすいのは、大口の外注先・仕入先・不動産の貸主などが免税事業者で、その一者への年間支払額が大きい会社です。多数の小口取引先に分散している場合は、一者あたりの金額が上限に届きにくいため、影響は限定的です。
確認の手順
確認はシンプルで、免税事業者等(インボイス発行事業者以外)からの課税仕入れを取引先ごとに年間集計し、税込1億円を超える先がないかを見ます。経過措置の税区分(80%控除)で仕訳してきた取引を取引先別に集計すれば、会計データから抽出できます。
超える見込みの先がある場合、超過部分は控除できない前提でコストを見積もることになります。取引条件や契約形態の見直しを検討する場合は、独占禁止法・下請法の制約(一方的な取引条件の変更は優越的地位の濫用のおそれ)に注意し、必要に応じて弁護士・税理士などの専門家に相談してください。
出典(一次資料)
- 国税庁「インボイス制度 〜基礎編〜」(令和8年5月)
経過措置の上限額(一の免税事業者等からの課税仕入れ・税込。p.11)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(p.92-93)
上限額の10億円から1億円への引き下げ
出典の参照日: 2026-08-12。制度の内容は改正で変わることがあります。適用にあたっては最新の一次資料をご確認ください。
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