インボイス2026

インボイス経過措置はいつまで?2026年10月からは50%ではなく70%控除です

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「2026年10月からは50%控除」と書かれた解説記事を今も検索結果で見かけますが、これは改正前の古いスケジュールです。令和8年度税制改正で経過措置は見直され、2026年10月1日からの控除割合は70%になりました。この記事では、国税庁と財務省の一次資料に基づいて、現行のスケジュールと2026年10月までに確認しておくことを整理します。

「2026年10月から50%」は改正前の情報です

インボイス制度の経過措置(免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を控除できる仕組み)は、当初、2026年10月から控除割合が80%から50%に下がる予定でした。2025年ごろまでに公開された解説記事の多くは、このスケジュールを前提に書かれています。

その後、令和8年度税制改正でこの経過措置は見直され、段階が緩やかになり、期間も延長されました。2026年10月1日からの控除割合は50%ではなく70%です。国税庁の説明資料(インボイス制度 基礎編・令和8年5月版)に改正後のスケジュールが記載されています。

検索結果の上位には、改正が反映されていない記事が残っています。日付の古い記事や、更新日が新しくても「50%」と書かれている記事を見たときは、国税庁の最新資料と突き合わせることをおすすめします。

現行の経過措置スケジュール

現行の経過措置は、制度開始から8年間の4段階です。控除割合は課税仕入れを行った日の属する期間で決まります。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の控除割合(現行)
期間控除割合
2023年10月1日〜2026年9月30日(令和5年10月〜令和8年9月)80%
2026年10月1日〜2028年9月30日(令和8年10月〜令和10年9月)70%
2028年10月1日〜2030年9月30日(令和10年10月〜令和12年9月)50%
2030年10月1日〜2031年9月30日(令和12年10月〜令和13年9月)30%
2031年10月1日以後(令和13年10月〜)控除不可

対象になるのは本則課税の買手だけです

この経過措置の対象は、本則課税(一般課税)で申告している課税事業者が、免税事業者や消費者などインボイス発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合です。

簡易課税を選択している事業者は、インボイスの保存がなくても仕入税額控除の計算に影響しないため、買手としての対応は不要です。2割特例を適用している事業者も同様に、この経過措置の適用はありません。

自社が本則課税か簡易課税かは、直近の消費税申告書の計算方法で確認できます。ここが対応要否の分かれ目になるので、最初に確認しておく項目です。

上限額も変わります。10億円から1億円へ

この経過措置には金額の上限があります。同じ一の免税事業者等からの経過措置対象の課税仕入れの合計額(税込)が一定額を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。

この上限額が、2026年10月1日以後に開始する課税期間から10億円から1億円に引き下げられます。特定の免税事業者である外注先や仕入先への支払いが大きい会社は影響を受ける可能性があります。詳細は別の記事で整理しています。

2026年10月までに買手側が確認しておくこと

第一に、免税事業者等からの仕入の洗い出しです。会計データで、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れ(80%控除を適用してきた取引)を仕入先ごとに把握します。

第二に、会計ソフトの設定です。2026年10月1日以後の課税仕入れから控除割合が70%に変わるため、経過措置の税区分設定の切り替えが必要になります。主要な会計ソフトは改正対応を進めているので、自社が使うソフトの対応状況とアップデート手順を確認しておきます。

第三に、帳簿の記載です。経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存に加えて、経過措置の適用を受ける旨(80%控除・7・5・3割控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が要件になっています。

第四に、期をまたぐ取引の扱いです。控除割合は課税仕入れを行った日で判定されるため、2026年9月までの仕入は80%、10月以後の仕入は70%と、同じ決算期の中で2つの割合が混在します。月次で区分が切り替わる前提で経理の段取りを組んでおくと、期末にまとめて仕訳を直す事態を避けられます。

免税事業者との価格の見直しを考える場合の注意

控除割合が80%から70%に下がることを理由に、免税事業者である取引先との価格の見直しを検討する会社もあると思います。この場面には独占禁止法と下請法の制約があります。

財務省・公正取引委員会など5省庁連名のQ&Aは、経過措置により一定の仕入税額控除が認められているにもかかわらず、消費税相当額の全額を一方的に取引価格から引き下げるような行為は、優越的地位の濫用や下請法違反のおそれがあるという枠組みを示しています。2026年10月以後も買手は70%を控除できるので、消費税相当額の全額を引き下げる根拠にはなりません。

価格の見直しを行う場合は、双方が納得する形で協議すること、協議の記録を残すことが前提になります。具体的な進め方は公正取引委員会のQ&Aを確認してください。

あわせて起きる変化: 2割特例の終了

同じ2026年に、小規模事業者向けの2割特例(納税額を売上税額の2割にできる特例)も適用期限を迎えます。個人事業者には令和9年分から3割特例という新しい特例が設けられますが、法人には適用がありません。免税事業者から課税転換した事業者に関わる変化なので、該当する方は別の記事で確認してください。

出典(一次資料)

出典の参照日: 2026-08-12。制度の内容は改正で変わることがあります。適用にあたっては最新の一次資料をご確認ください。

このページは、公表されている制度の一般的な情報を整理したものです。個別の事情に基づく税務の判断や相談には応じられません。自社の具体的な取り扱いは、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

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