2026年10月1日の経過措置縮小(80%から70%へ)と2割特例の終了に向けて、期日までに確認することを立場別にまとめました。 全15項目、すべて国税庁・財務省・公正取引委員会の一次資料の範囲で作っています。 番頭に無料で会社を登録すると、全項目を読めます。
買手側の対応(本則課税の会社)
7項目対象: 本則課税(一般課税)で消費税を申告していて、免税事業者等からの仕入がある会社
売手側の対応(2割特例で申告してきた個人事業者)
4項目対象: 免税事業者からインボイス発行事業者になり、2割特例で申告してきた個人事業者
売手側の対応(法人・2割特例で申告してきた会社)
2項目対象: 免税事業者からインボイス発行事業者になり、2割特例で申告してきた法人
売手側の対応(免税事業者のままの事業者)
2項目対象: インボイス発行事業者に登録せず、免税事業者を続けている事業者
自社の申告方式(本則課税か簡易課税か)を直近の消費税申告書で確認した
簡易課税・2割特例の場合、買手としての経過措置対応は不要です
インボイス発行事業者以外(免税事業者等)からの課税仕入れを仕入先ごとに洗い出した
経過措置の税区分(80%控除)で仕訳してきた取引を取引先別に集計します
残り13項目は、無料登録後に全文を読めます。
このページは、公表されている制度の一般的な情報を整理したものです。個別の事情に基づく税務の判断や相談には応じられません。自社の具体的な取り扱いは、所轄の税務署または税理士にご確認ください。