月給と、その月の残業・休日・深夜の時間数を入れると、法律の割増率で計算した支払いの最低ラインの目安がわかります。実際に支払った額を入れれば、差額もその場で確認できます。登録は不要で、入力した会社のデータは保存しません。
入力した内容はこのブラウザの中だけで計算します。会社や社員のデータをサーバーに送ることはありません。
残業代の計算は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数」が基本です。月給制の場合、1時間あたりの賃金は月給を1年間における1か月平均所定労働時間で割って求めます。このとき月給には、家族手当・通勤手当・住宅手当など7種類の賃金を含めません(名称ではなく実質で判断します)。
割増率は働き方によって変わります。1日8時間・週40時間を超える法定時間外労働は1.25倍、そのうち1か月60時間を超える部分は1.50倍です。この60時間超の1.50倍は、2023年4月からは中小企業にも適用されています。深夜(22時〜5時)に重なった時間には0.25が加算され、週1日の法定休日の労働は1.35倍で計算します。
間違いが起きやすいのは、所定労働時間と法定労働時間の区別です。所定が1日7時間の会社で8時間まで働いた1時間は「法定内残業」で、割増は不要ですが1.00倍分の支払いは必要です。また、月60時間の算定に法定休日労働の時間は含めませんが、法定外休日(週休2日制のもう1日など)の労働で週40時間を超えた分は時間外労働として含めます。
このツールは、これらの割増率で計算した「下回れない側の目安」を示します。就業規則でこれより高い率を定めている場合はその率が優先されます。示すのは確認の出発点であり、未払いの有無を判定するものではありません。
法定時間外労働は1.25倍、そのうち月60時間を超える部分は1.50倍(2023年4月からは中小企業も対象)、深夜(22時〜5時)は0.25の加算、法定休日労働は1.35倍で計算しています。深夜と重なる場合は加算され、たとえば法定休日の深夜は1.60倍、月60時間超の深夜は1.75倍になります。いずれも厚生労働省の公表資料にもとづく法律上の最低ラインです。
会社の所定労働時間(例:1日7時間)は超えるものの、法律の上限である1日8時間・週40時間には収まっている残業のことです。この部分には法律上の割増は不要ですが、働いた時間分(1.00倍)の支払いは必要です。所定労働時間が1日8時間の会社なら、この欄は空欄のままで構いません。
1時間あたりの単価と各割増賃金の円未満の端数は、通達で認められている「50銭未満切捨て・50銭以上1円切上げ」で処理しています。なお、日々の労働時間を15分単位などで切り捨てる運用は認められていません(1か月の合計に生じた30分未満の端数処理のみ認められています)。
このツールが示すのは、入力した数字にもとづく法律上の最低ラインの目安で、未払いの有無や適法性を判定するものではありません。就業規則で法定を上回る割増率を定めている場合はその率が優先され、変形労働時間制や固定残業代の運用によっても計算は変わります。正確な確認は自社の賃金規程・勤怠記録で行い、個別の判断が必要な場合は専門家にご相談ください。
保存しません。入力内容はお使いのブラウザの中だけで計算し、サーバーに送信することはありません。ページを閉じると入力は残りません。結果画面の「記録として保存」は、番頭に無料登録した場合にご自身の操作で保存する機能です。
一般的には、時間外・休日労働の割増賃金を含む賃金請求権は、2020年4月以降に支払期日が到来した分から、当分の間の経過措置として3年で時効にかかるとされています(本来は5年ですが、当分の間は3年とする経過措置が置かれています)。起算点の考え方や個別の事情によって扱いが変わるため、遡って請求できる期間の具体的な判断は、詳しくは専門家にご確認ください。