無料セルフ点検ツール

柔軟な働き方を実現するための措置、自社の対応を無料でセルフ点検する

2025年10月に義務化された「柔軟な働き方を実現するための措置」(3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者向け)について、自社が5つの選択肢のうち2つ以上を要件どおりに講じているかを整理します。あわせて子の生年月日を入れると、対象年齢かどうか、個別周知・意向確認を行うべき時期かどうかも確認できます。登録は不要で、入力した会社のデータは保存しません。

登録不要ですぐ使える 会社のデータは保存しない

自社が講じている措置(5つのうち、当てはまるものを選ぶ)

2025年10月1日から、3歳〜小学校就学前の子を養育する労働者向けに、次の5つのうち2つ以上を選んで講じることが全企業に義務づけられています。

①始業時刻等の変更(フレックスタイム制または時差出勤の制度)

②テレワーク等

③保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配・費用負担なども含む)

④養育両立支援休暇の付与(就業しつつ子を養育するための休暇)

⑤短時間勤務制度

措置を選ぶ際に、過半数組合等(労働者の過半数代表)から意見を聴きましたか

事業主が講ずる措置を選択・変更する際は、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける義務があります。

対象の従業員の、子の生年月日

子の年齢によって、対象年齢かどうか、個別周知・意向確認を行うべき時期かどうかが変わります。

空欄なら今日の時点で判定します。

入力した内容はこのブラウザの中だけで計算します。会社や社員のデータをサーバーに送ることはありません。

「柔軟な働き方を実現するための措置」とは

2025年(令和7年)10月1日から、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、①始業時刻等の変更、②テレワーク等(月10日以上)、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)、⑤短時間勤務制度、の5つの中から2つ以上を選んで講じる義務があります。労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選んで利用できます。

措置を選ぶ際には、事業所の過半数組合等(過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者)からの意見を聴く機会を設ける必要があります。

あわせて、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、「子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間」(子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に、選んだ措置の内容や申出先などを個別に周知し、利用意向を確認する義務もあります。

この案内は、厚生労働省の案内で「全企業が対象」とされている項目に含まれており、従業員数による適用除外は確認できませんでした。労使協定による個別の除外(継続雇用1年未満の労働者など)は別途あります。

よくある質問

どんな会社が対象になりますか。従業員数が少なくても対象ですか

厚生労働省の案内では、この措置を含む項目は「全企業が対象」とされており、従業員数による適用除外は確認できませんでした。106万円の壁の社会保険適用拡大のような企業規模要件はありません。

5つの措置のうち、どれを選べばよいですか

このツールは、どれを選ぶべきかを助言するものではありません。すでに導入している制度が、要件(テレワーク等は月10日以上、養育両立支援休暇は年10日以上など)を満たしているかを整理し、2つ以上そろっているかを確認する道具です。措置を選ぶ際は過半数組合等からの意見聴取が必要です。

個別周知・意向確認は、いつ・誰に対して行う必要がありますか

3歳未満の子を養育する労働者に対して、「子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間」(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に行う必要があります。このツールは子の生年月日からこの期間を計算しますが、労使協定による適用除外の労働者がいないかは別途ご確認ください。

このツールの結果はそのまま社内判断に使えますか

このツールが示すのは、入力した内容にもとづく該当状況の整理で、義務の充足や違反を断定するものではありません。措置の具体的な設計や個別の対象可否は、就業規則の整備とあわせて、必要に応じて専門家にご確認ください。

入力した会社や従業員のデータは保存されますか

保存しません。入力内容はお使いのブラウザの中だけで計算し、サーバーに送信することはありません。ページを閉じると入力は残りません。結果画面の「番頭に無料登録する」は、ご自身の操作で保存する場合の入り口です。